2021-05-28 第204回国会 参議院 地方創生及び消費者問題に関する特別委員会 第12号
訪問販売、電話勧誘販売や訪問購入及び対面取引での連鎖販売取引、業務提供誘引販売取引、特定継続的役務提供取引は電子交付の請求又は承諾を書面で行うことを要するということで、これ先ほども聞きましたけれども、今問題となるのは、訪問販売なのに通信販売だという悪質業者の脱法行為を許さないための有効な措置はどういうことかということです。
訪問販売、電話勧誘販売や訪問購入及び対面取引での連鎖販売取引、業務提供誘引販売取引、特定継続的役務提供取引は電子交付の請求又は承諾を書面で行うことを要するということで、これ先ほども聞きましたけれども、今問題となるのは、訪問販売なのに通信販売だという悪質業者の脱法行為を許さないための有効な措置はどういうことかということです。
突然の不意打ち勧誘から始まる訪問販売、電話勧誘販売、訪問購入、甘い利益誘引勧誘から始まる連鎖販売取引、いわゆるマルチ、業務提供誘引販売取引など、消費者の判断をゆがめる危険性のある勧誘から始まる取引に書面交付義務の電子化を導入することは、必要性もなく、逆に悪質業者に新たな武器を与えるものであって、被害拡大を招く危険性が高いというふうに考えます。
なぜならば、そもそも特商法自体も、ここに類型化の表を持っていますが、訪問販売、通信販売、電話勧誘販売、連鎖販売取引、マルチですね、そして今回の、今提案している特役、あるいは業務提供誘引販売、訪問購入などなど、それぞれ、書面交付義務であったり、あるいはクーリングオフであったり、同じ特商法の中ですら、まちまち。
すなわち、訪問販売、電話勧誘販売、訪問購入は、事業者主導で不意打ち的に勧誘が始まり、消費者が受動的な立場に置かれるという特性があること、また、連鎖販売取引、業務提供誘引販売取引は、個人がもうけ話など利益を示され契約に誘引されるという特性があることから、消費者の意思決定が全般的にゆがめられている可能性が高いものと言えます。
それから、連鎖販売取引と業務提供誘引販売取引も、利益を収受し得ることをもって誘引しというのが定義ですから、まさにそういう場面を想定しているわけです。特定継続的役務提供だけは、役務の性質論から始まっているので、そこだけちょっと区別されるのですが。
その際、私どもとしては、あらかじめ想定せず、調査対象ともしていなかった訪問販売、電話勧誘販売、連鎖販売取引、業務提供誘引販売取引及び訪問購入の契約に係る書面交付の電子化等についても個別法の改正で対応予定である旨も併せて消費者庁の方から積極的に我々の方にお知らせいただいたところでございます。
PwCジャパングループのウエブサイトには、「統合型リゾート(IR)事業参入支援 PwCはラスベガスやシンガポールなどの海外IR事業者への業務提供経験を活用し、IR市場の創造を支援します。」と、地方自治体への支援や民間企業への支援のメニューを並べています。
ジャパンライフのときは、この委員会でも取り上げましたけど、預託取引を業務停止処分されたんで、今度は業務提供だのリース契約だのという形で続けると。要するに、あの手この手で、もう処分されているんで危ないなと、できるだけ続けて、計画的な破綻に向けてできるだけお金を集めて、それを資金移動して、もうお金ないという状況をつくるというようなことをやってきたわけですね。
これは、悪いのはジャパンライフなんですけれども、何でこういうことが起きるかというと、ジャパンライフは、初めは預託取引とか訪問販売に関して業務停止命令を受けると、今度は契約形態を業務提供誘引販売契約です、うちはもう預託契約はやっていませんと。うちが今やっているのは業務提供誘引販売契約ですと言うんですよ。
また、御指摘の事例につきまして、特定商取引法の対象となる取引類型に該当するかということも検討の一つになりますけれども、これは例えばでございますが、事業者がホームページ作成という役務の提供を有償で行っており、その役務を利用する業務、この業務というのは当該事業者が提供若しくはあっせんを行うものでございますけれども、それに従事することにより収入が得られると誘引しているのであれば、特定商取引上の業務提供誘引販売取引
まさに、手をかえ品をかえとおっしゃったけれども、だから、レンタル商法がだめだと言われたら、それを変えて、今度、業務提供誘引販売というものにして、それがだめだと言われたら、今度はリース債権という。 では、大臣、業務提供誘引販売というのはどういう方法なんでしょうか。 わからないんですか、こんなことも。これはもうジャパンライフの処分の根幹にかかわる話ですよ。(発言する者あり)
ところが、それはレンタル商法について新規の募集ができなくなったから、では今度は業務提供誘引販売だとビジネスモデルを変えるわけですよ。そして、業務提供誘引販売に業務停止がかかると、今度はリース債権だと変えていくわけです。 これはどういうことですかということを聞いているんです。
だから、おっしゃったように、レンタル商法がだめだと業務停止をかけたら、私が今言っているこの業務提供誘引に変えるんです。今度、業務提供誘引販売がだめだといったら、リース債権に変えるわけです。だから、この業務提供誘引販売というのはどういうモデルなのかというのがわかっていないと、これは処分の根幹にかかわる話ですから。
マルチ商法等の特定商取引五類型、この数字自体は、訪問販売、電話勧誘販売、連鎖販売取引、特定継続的役務提供、業務提供誘引販売取引の五類型でございますけれども、これにつきまして、サラ金等の貸金業者から借金をさせたりクレジット契約を組ませたりする行為に関する相談件数というのは、平成二十一年度に七百八十九件であったところ、平成二十七年度には九百九十九件と、近年増加傾向で推移しております。
○梅村委員 特定商取引法の方でも、業務提供誘引販売の事例などで対応、処分をしている例があるということですので、消費者庁としても若者たちを救う手だてというのはいろいろ考えれば私はたくさんあるのではないかなというふうに思います。 最後に、大臣に伺います。
特定商取引法の方では、仕事を提供するので収入が得られるなどと誘引いたしまして、仕事に必要であるとして、商品を販売したり、役務を提供する等をして金銭負担を負わせる取引、これを業務提供誘引販売取引として規制対象としております。
特定商取引法を見た場合、マルチ商法では二十日間、業務提供誘引販売取引については、資格講座やモニター契約等でありますが、二十日間の初期契約解除期間が設けられている。それに比べると短い期間に設定されているわけであります。 ICTサービスの場合、必ずしも具体的な商品が手元に届くわけではなく、利用しない人は契約したこと自体に時には気づかないこともある、こういう可能性もあると思われるわけであります。
えてみますと、メリットといたしましては、弁護士法人が受任主体となることから、例えば弁護士法人の社員の一人が死亡、脱退などによって欠けた場合でも、弁護士法人によって引き続きその受任事務が処理されるため依頼者の地位の安定強化が図られること、また、法人化により事務所規模の拡大を図り、優秀な人材を確保することなどが容易になること、さらに、法人名義での財産の保有、借入れなどを行うことも可能となりますので、業務提供
また、六つ目もありますけれども、これもなかなか名前が、業務提供誘引販売取引なんで。そういう六つのものが定められているわけでございます。
そして特定継続的役務の提供、要するにパソコンとかエステとかそういうもの、それから業務提供販売取引、そして連鎖販売取引、こういう五つのものが特定商取引法の中においてできているもので、私も最近わかったんですけれども。
いつも申し上げておりますが、いろいろなものがありますが、特定商取引に関する法律というものの範疇に入っていて、それは訪問販売、セールスですね、電話勧誘販売、これもそうですし、通信販売もそうですし、特定継続的役務提供取引の犯罪、要するに塾だとかエステだとかパソコンだとか、それから連鎖販売取引、これが俗にマルチ商法と言われているとは聞いておりますが、そしてそのほかにも、この商品を買えばこの仕事にやれると、業務提供誘引販売取引
すからということで、実際そうであったわけでございまして、たまたま、でもそういうことがあったので確かに政治献金は受けましたけれども、しかしそのことは、私も相手の方も別に違法をしているわけではないわけで、あえて申し上げるまでもなく、これはもう特定商取引法に関すると、例えば訪問販売、電話勧誘販売、流通販売、特定継続、これは言うなれば家庭教師、学習塾、パソコンとあるんですけど、そして、これの御指摘の連鎖販売、あるいは業務提供誘引販売
郵政事業については、多くの局舎が被害を受けていることから、出張郵便局等で業務提供するとともに、ゆうちょ銀行、かんぽ生命において非常取扱いを実施しているところです。 以上の取組のほか、被災市町村に係る統一地方選挙については、選挙期日等の臨時特例に関する法律の成立、公布を受け、選挙を適正に行うことが困難な市町村の指定を三次にわたり行いました。
このような親弁型弁護士事務所においても法人化の要望が非常に強かったことから、弁護士業務の実情等を考慮しつつ、法人化により弁護士個人と事務所の資産の区別を図るとともに、弁護士業務の一層の共同化を可能とする道を開きまして、その業務提供基盤の拡大強化を図ることができるように一人法人の設立を認めることにしたというふうに聞いております。